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     改定履歴(20231213)

改定履歴 2023年12月13日改定

    • 第6条:利用者の契約解除権

〈利用者の契約解除権〉

改定前

第6条

  1. 利用者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除できます。
  2. 当ホテルは利用者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、利用者が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが利用者に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、利用者が連絡をしないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者により解除されたものとして処理することがあります。

別表第2違約金(第6条2項関係)

契約解除の通知を受けた日 違約金
不泊 宿泊料金の100%
宿泊開始日の2日前~当日 宿泊料金の100% 
宿泊開始日の7日~3日前 宿泊料金の70% 
宿泊開始日の1ヵ月~8日前 宿泊料金の50% 

注意

違約金は、利用者から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
%は、宿泊料(基本宿泊料に送迎、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトなどの宿泊パッケージ料をすべて含んだ総額)に対する違約金の比率です。

同一の利用者が連続して宿泊する契約においては、日数に係わらず全宿泊料に対して上記違約金が発生します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に対して上記違約金を収受します。その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージにおいて、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。

改定後

第6条

  1. 利用者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除できます。
  2. 当ホテルは利用者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、利用者が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが利用者に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、利用者が連絡をしないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者により解除されたものとして処理することがあります。

別表第2違約金(第6条2項関係)

契約解除の通知を受けた日 違約金
不泊 宿泊料金の100%
宿泊開始日の2日前~当日 宿泊料金の100% 
宿泊開始日の14日~3日前 宿泊料金の70% 
宿泊開始日の1ヵ月~15日前 宿泊料金の50% 
宿泊開始日の2ヵ月~15日前 宿泊料金の50%(宿泊日の内、1日でもシーズン期間に該当する場合※) 

注意

違約金は、利用者から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
%は、宿泊料(基本宿泊料に送迎、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトなどの宿泊パッケージ料をすべて含んだ総額)に対する違約金の比率です。

同一の利用者が連続して宿泊する契約においては、日数に係わらず全宿泊料に対して上記違約金が発生します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に対して上記違約金を収受します。その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージにおいて、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。

※:シーズン期間に限りご宿泊の2ヵ月前からキャンセル料が発生します。毎年度のシーズン期間は「お知らせ」にてご確認いただけます。