改定履歴(20230829)
改定履歴 2023年8月29日改定
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- 第5条:宿泊契約締結の拒否
- 第6条:利用者の契約解除権
- 第12条:料金の支払い
〈宿泊契約締結の拒否〉
改定前
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)当ホテルの判断によりお預かりが困難であると判断したとき。
(4)利用者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5)利用者が、以下に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊が難しいとき。
(8)宿泊を申し込む者、宿泊しようとする者(猫)が、他の利用者(猫)に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(9)宿泊しようとする者(猫)が、以下に該当する時と認められとき。
- 生後3ヶ月未満の場合、3種以上のワクチン接種を済ませていない。
- 1年以内(当ホテル利用の7日前まで)に混合ワクチン予防接種を済ませていない。
- 感染症、伝染病であると認められる。
- 重度な介護を要する。
改定後
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)当ホテルの判断によりお預かりが困難であると判断したとき。
(4)利用者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5)利用者が、以下に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊が難しいとき。
(8)宿泊を申し込む者、宿泊しようとする者(猫)が、他の利用者(猫)に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(9)宿泊しようとする者(猫)が、以下に該当する時と認められとき。
- 宿泊時に生後2ヶ月未満。
- 宿泊時に生後半年未満の場合、2回以上の混合ワクチン接種を済ませていない。
- 宿泊時に生後1歳未満の場合、生後半年以降に一度も混合ワクチン接種を済ませていない。
- 宿泊時に生後1歳以上の場合、生後1歳以降に一度も混合ワクチン接種を済ませていない。
- 宿泊日から3年以内(当ホテル利用の7日前まで)に混合ワクチン予防接種を済ませていない。
- 感染症、伝染病であると認められる。
- 重度な介護を要する。
- 異臭がするなど不衛生な状態である。
- ノミ、ダニが多数寄生している。
- 明らかに体調が悪い。
〈利用者の契約解除権〉
改定前
第6条
- 利用者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除できます。
- 当ホテルは利用者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、利用者が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが利用者に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、利用者が連絡をしないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者により解除されたものとして処理することがあります。
別表第2違約金(第6条2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 違約金 |
---|---|
不泊 | 宿泊料金の100% |
宿泊開始日の1日前~当日 | 宿泊料金の100% |
宿泊開始日の2日~4日前 | 宿泊料金の70% |
宿泊開始日の5日~7日前 | 宿泊料金の50% |
宿泊開始日の8日~14日前 | 宿泊料金の50%(※1) |
注意
違約金は、利用者から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
%は、宿泊料(基本宿泊料に送迎、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトなどの宿泊パッケージ料をすべて含んだ総額)に対する違約金の比率です。
同一の利用者が連続して宿泊する契約においては、日数に係わらず全宿泊料に対して上記違約金が発生します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に対して上記違約金を収受します。その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージにおいて、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
※1:繁忙期の期間に限りご宿泊の14日前からキャンセル料が発生します。毎年の繁忙期の期間は「お知らせ」にてご確認いただけます。
改定後
第6条
- 利用者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除できます。
- 当ホテルは利用者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、利用者が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが利用者に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、利用者が連絡をしないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者により解除されたものとして処理することがあります。
別表第2違約金(第6条2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 違約金 |
---|---|
不泊 | 宿泊料金の100% |
宿泊開始日の2日前~当日 | 宿泊料金の100% |
宿泊開始日の7日~3日前 | 宿泊料金の70% |
宿泊開始日の1ヵ月~8日前 | 宿泊料金の50% |
注意
違約金は、利用者から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
%は、宿泊料(基本宿泊料に送迎、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトなどの宿泊パッケージ料をすべて含んだ総額)に対する違約金の比率です。
同一の利用者が連続して宿泊する契約においては、日数に係わらず全宿泊料に対して上記違約金が発生します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に対して上記違約金を収受します。その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージにおいて、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
〈料金の支払い〉
改定前
第12条
- 利用者が支払うべき宿泊料金などの内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金などの支払いは、通貨または当ホテルが認めたクレジットカードなどこれに代わり得る方法により、宿泊客(猫)の到着の際または当ホテルが請求した時に行なっていただきます。
- 利用者が任意に宿泊客(猫)を宿泊させなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
別表第1宿泊料金などの算定方法(第12条第1項関係)
利用者が支払うべき額の内訳 | |
---|---|
宿泊料金 | 基本宿泊料 |
消費税 | |
その他パッケージ料金 |
送迎料 |
アーリーチェックイン・レイトチェックアウト料 |
|
消費税 |
改定後
第12条
- 利用者が支払うべき宿泊料金などの内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金などの支払いは、通貨または当ホテルが認めたクレジットカードなどこれに代わり得る方法により、宿泊客(猫)の到着の際または当ホテルが請求した時に行なっていただきます。
- 利用者が任意に宿泊客(猫)を宿泊させなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
別表第1宿泊料金などの算定方法(第12条第1項関係)
利用者が支払うべき額の内訳 | |
---|---|
宿泊料金 | 基本宿泊料 |
消費税 | |
その他パッケージ料金 |
送迎料 |
アーリーチェックイン・レイトチェックアウト料 時間外チェックイン・時間外チェックアウト料 お部屋清掃料 |
|
消費税 |