宿泊規約
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「猫専門ペットホテル ネコト(Neko&)」(以下「当ホテル」という)は、当ホテルの運営(以下「本サービス」という)に関し、次の宿泊約款(利用規則)を設けております。当ホテルのご利用にあたりましては、必ずお読みいただき、ご同意いただけますようお願い申し上げます。
〈適用範囲〉
第1条
- 当ホテルが宿泊契約の申し込みをしようとする者(以下「利用者」という)との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
〈宿泊契約の申し込み〉
第2条
- 利用者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)利用者名、連絡先
(2)宿泊到着予定日時、および出発予定日時
(3)その他当ホテルが必要と認める事項 - 利用者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
〈宿泊契約の成立など〉
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(30日を超えるときは30日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず、利用者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第14条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を利用者に告知した場合に限ります。
〈申込金の支払いを要しないこととする特約〉
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
〈宿泊契約締結の拒否〉
第5条
-
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)当ホテルの判断によりお預かりが困難であると判断したとき。
(4)利用者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5)利用者が、以下に該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊が難しいとき。
(8)宿泊を申し込む者、宿泊しようとする者(猫)が、他の利用者(猫)に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(9)宿泊しようとする者(猫)が、以下に該当する時と認められとき。
- 宿泊時に生後2ヶ月未満。
- 宿泊時に生後半年未満の場合、2回以上の混合ワクチン接種を済ませていない。
- 宿泊時に生後1歳未満の場合、生後半年以降に一度も混合ワクチン接種を済ませていない。
- 宿泊時に生後1歳以上の場合、生後1歳以降に一度も混合ワクチン接種を済ませていない。
- 宿泊日から3年以内(当ホテル利用の7日前まで)に混合ワクチン予防接種を済ませていない。
- 感染症、伝染病であると認められる。
- 重度な介護を要する。
- 異臭がするなど不衛生な状態である。
- ノミ、ダニが多数寄生している。
- 明らかに体調が悪い。
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
〈利用者の契約解除権〉
第6条
- 利用者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除できます。
- 当ホテルは利用者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に利用者が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、利用者が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが利用者に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、利用者が連絡をしないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。)になっても到着しないときは、その宿泊契約は利用者により解除されたものとして処理することがあります。
別表第2違約金(第6条2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 違約金 |
---|---|
不泊 | 宿泊料金の100% |
宿泊開始日の2日前~当日 | 宿泊料金の100% |
宿泊開始日の14日~3日前 | 宿泊料金の70% |
宿泊開始日の1ヵ月~15日前 | 宿泊料金の50% |
宿泊開始日の2ヵ月~15日前 | 宿泊料金の50%(宿泊日の内、1日でもシーズン期間に該当する場合※) |
注意
違約金は、利用者から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
%は、宿泊料(基本宿泊料に送迎、アーリーチェックイン・レイトチェックアウトなどの宿泊パッケージ料をすべて含んだ総額)に対する違約金の比率です。
同一の利用者が連続して宿泊する契約においては、日数に係わらず全宿泊料に対して上記違約金が発生します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数に対して上記違約金を収受します。その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージにおいて、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
※シーズン期間に限りご宿泊の2ヵ月前からキャンセル料が発生します。毎年度のシーズン期間は「お知らせ」にてご確認いただけます。
〈当ホテルの契約解除権〉
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)利用者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)利用者が以下に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(4)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5)天災など不可抗力に起因する事由により宿泊が難しいとき。
(6)利用者が泥酔などで放歌高吟、客室への立入りなど、他の宿泊客(猫)に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他の宿泊客(猫)に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 - 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客(猫)がいまだ提供を受けていない宿泊サービスなどの料金はいただきません。
〈宿泊の登録〉
第8条
- 利用者は、宿泊日当日、または宿泊当日前までに、次の事項を登録していただきます。
(1)利用者の氏名、住所、連絡先
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3)出発日および出発予定時刻
(4)宿泊客(猫)の過去および現在の疾病、アレルギーなどの情報
(5)宿泊客(猫)の過去および現在の投薬の情報
(6)その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなど通貨に代わり得る方法により行なおうとする時は、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
〈客室の使用時間〉
第9条
- 利用者が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00~翌日14:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用ができます。
〈利用規則の遵守〉
第10条
- 利用者は、当ホテル内において、この約款(利用規約)に従っていただきます。
〈営業時間〉
第11条
- 当ホテルの営業時間は次のとおりとします。
(1)フロントサービス時間:10:00~19:00
また、営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。
〈料金の支払い〉
第12条
- 利用者が支払うべき宿泊料金などの内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金などの支払いは、通貨または当ホテルが認めたクレジットカードなどこれに代わり得る方法により、宿泊客(猫)の到着の際または当ホテルが請求した時に行なっていただきます。
- 利用者が任意に宿泊客(猫)を宿泊させなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
別表第1宿泊料金などの算定方法(第12条第1項関係)
利用者が支払うべき額の内訳 | |
---|---|
宿泊料金 | 基本宿泊料 |
消費税 | |
その他パッケージ料金 |
送迎料 |
アーリーチェックイン・レイトチェックアウト料 時間外チェックイン・時間外チェックアウト料 お部屋清掃料 |
|
消費税 |
〈当ホテルの責任〉
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 不可抗力の事故、災害などによる猫の死亡、逃亡などに関して、当ホテルは、損害賠償あるいは慰謝料は支払いません。
- 当ホテルは、万一の火災などに対処するため、賠償責任保険に加入しております。
〈利用者の責任〉
第14条
- 利用者の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該利用者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。例えば、利用者の虚偽の申告、または宿泊客(猫)のワクチン未接種により感染症を引き起こした場合、利用者は当ホテルにその損害を賠償していただきます。
- 利用者の虚偽の申告や、ワクチン未接種により宿泊客(猫)が体調不良、または感染症などを引き起こしても、当ホテルは損害賠償あるいは慰謝料を支払いません。
〈宿泊客(猫)の緊急時の対応〉
第15条
- 緊急時、病院などに連れて行くときにペットタクシーなどを利用する場合は、その際にかかった費用は利用者に全額請求できるものとします。
- 利用者でないと判断できない状況においては、利用者と連絡がとれるまで、当ホテルは獣医の指示のもと、できる限りの延命措置、治療を受けることとします。その際にかかった費用は、利用者に全額請求できるものとします。
〈約款の変更〉
第16条
- 本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、利用者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
2020年4月28日制定
2023年8月29日改定
2023年12月13日改定
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